研修委託規約
第1条(適 用)
本規約は、お客さま(以下「甲」という。)が株式会社ラフール(以下「乙」という。)に対し、乙所定の第2条に定める申込書(書面、電子メールによるとを問わない)に記載された甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という。)に関する次の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを受託することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。
- ①本研修において使用する教材の作成
- ②本研修の講師の手配
- ③本研修の実施
- ④その他前各号に関連する業務
第2条(申込・申込内容の確定など)
- 1.本業務の実施を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ乙の定める一定の情報を乙の定める方法で乙に提供し、乙所定の申込書を使用することにより、乙に対し、本業務の実施を申し込むことができる。
- 2.乙は、乙の基準に従って、 第1項に基づいて実施申込みを行った者(以下「実施申込者」という。)に対する本業務の実施の可否を判断し、実施可能と判断した場合にはその旨を実施申込者に通知する。
- 3.前項に定める通知時に、本業務の委託契約(以下「本契約」という)が甲と乙の間に成立する。
- 4.乙は、 実施申込者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本業務の実施を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負わない。
- (1)乙に提供した情報の全部又は一部につき虚偽、 誤記又は記載漏れがあった場合
- (2)未成年者、 成年被後見人、 被保佐人又は被補助人のいずれかであり、 法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- (3)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、 運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると乙が判断した場合
- (4)実施申込者が過去乙との契約に違反した者またはその関係者であると乙が判断した場合
- (5)その他、乙が本業務の実施を適当でないと判断した場合
- 6.甲は、乙が乙の選定した講師に対し本業務を再委託することを承諾する。
第3条 (料金・請求方法)
- 1.本業務の料金は、申込書記載のとおりとする。
- 2.本業務の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、甲は、前項の料金に加え、講師の宿泊費および交通費を負担する。
- 3.乙は、第1項の料金及び前項の実費につき請求書を甲に対して発行する。
- 4.甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより、支払う。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
- 5.本業務以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して書面でその料金を定める。
第4条(実施場所・設備等)
- 1.本研修の実施場所は、甲の指定する施設(以下「実施場所」とする。)とする。
- 2.甲は、乙が実施場所において本業務を実施するために必要な設備・機材等(以下「設備等」という。)を準備し、乙に提供する。
- 3.乙は、実施場所および設備等を善良な管理者の注意をもって使用し、本研修実施以外の目的に使用してはならない。
第5条 (甲の事務所等への立ち入り)
- 1.本業務の実施その他本契約に関連して、乙が、乙の担当者および乙が手配する講師(以下「担当者等」という。)を甲の事務所その他甲の管理する場所に立ち入らせる必要がある場合、甲はこれに協力する。
- 2.前項の場合、乙は、乙の担当者等に甲の定める規律および指示を遵守して安全と秩序を維持させるとともに、随時甲の要請に協力するよう指導する。
第6条 (遵法義務)
乙は、本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。
第7条 (不可抗力)
天災地変・騒乱・戦乱・労働争議・事故および事件等不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。
第8条(第三者の権利侵害)
- 1.乙は、本業務の実施にあたり、第三者が有する特許権等の工業所有権、著作権およびその他一切の権利にも抵触しないよう留意する。万一、抵触の問題が発生し、または、発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、甲およびその顧客に何らの損害を及ぼさない。ただし、当該問題が甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
- 2.乙は、本規約に基づいて甲に開示する情報について、これを第三者が保有し、かつ開示・使用を禁じられている営業秘密に該当しないものであることを保証する。
第9条(機密保持)
- 1.乙は、本業務実施の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という)を本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならない。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
- ①情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらずして公知となったもの
- ②情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
- ③正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- ④乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
- ⑤法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの
- 2.前項の規定にかかわらず、乙は、第2条(申込み・申込み内容の確定など)第6項又は第15条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)第2項に基づき本業務の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負う。
第10条(情報・資料の管理)
- 1.乙は、甲から提供されたデータ、図面、技術説明書、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本業務ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しない。
- 2.乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理する。
第11条(教材などの権利の帰属)
本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対して、本研修の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾する。
第12条(写真撮影・録画・録音の禁止)
甲は、乙の実施する研修について、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を行わない。
第13条(変更)
甲は、甲の事情により本業務を本研修の実施日より前に変更する場合は、以下の料金を乙に支払うものとする。
- ①実施日の30日前から15日前までの変更:当該業務委託料の30%(但し、最低保証金額7万円を下回らないものとする)
- ②実施日の14日前から8日前までの変更:当該業務委託料の50%(但し、最低保証金額9万円を下回らないものとする)
- ③実施日の14日前から4日前までの変更:当該業務委託料の80%(但し、最低保証金額12万円を下回らないものとする)
- ④実施日の3日前から当日の変更:当該業務委託料の100%(但し、最低保証金額12万円を下回らないものとする)
第14条(中止)
甲は、甲の事情により本業務を本研修の実施日より前にキャンセルする場合は、以下の料金を乙に支払うものとする。
- ①実施日の30日前から15日前までのキャンセル:当該業務委託料の50%
- ②実施日の14日前から8日前までのキャンセル:当該業務委託料の80%
- ③実施日の7日前から当日のキャンセル:当該業務委託料の100%
第15条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
- 1.実甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本規約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
- 2.前項にかかわらず、乙は、本規約の定めに基づきまたは予め甲の書面(電子メールを含む)による承諾を得て本業務の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し自己が本規約において負担するのと同一の義務を課し、当該第三者の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負う。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたってもかかる表明に違反しないことを確約する
- ①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- ⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 2.甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3.甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
- 4.甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除する。
- 5.甲および乙は、相手方が本条第1項、第2項、第3項および第4項に違反した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
第17条(契約の解除および損害賠償)
- 1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本業務又は本契約に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由が直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額は以下に定める損害賠償の上限の額を超えないものとする。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、及び将来の損害について乙は賠償責任を負わないものとする。
- 2.甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、本規約の規定に従って、当該相手方に請求できる。
- ①本規約のいずれかの条項に違反した場合
- ②支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立がなされた場合、または、第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
- ③本法人の解散が決議された場合、または、解散命令が下された場合
- ④資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合
第18条(オンライン研修規約)
- 1.本研修が、Web会議の仕組みなどを用い、PCやスマホ等を通じて、集合せずに受講できる研修である場合は、本規約に加え、「オンライン研修規約」が追加で適用される。この場合において、本規約とオンライン研修規約が矛盾抵触する場合には、オンライン研修規約が優先して適用される。
第19条(本規約の変更および変更の手続)
- 1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
- (1)本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
- (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
- 1.本規約の準拠法は日本法とする。
- 2.本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
以上
(2024.5.1現在)